外国人採用を検討している方へ!技人国ビザの取得条件と注意点

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こんにちは。国際業務と後見・相続支援の専門家、テラ行政書士事務所です。

近年、深刻な人手不足や企業のグローバル化に伴い、外国人社員を採用する企業が急増しています。その際、最も多く利用される就労ビザが「技術・人文知識・国際業務」ビザ(通称:技人国ビザ)です。

エンジニア、デザイナー、経理、通訳・翻訳など、いわゆるホワイトカラー(オフィスワーク)の業務に就くためのビザですが、内定を出せば誰でも自動的に取得できるわけではありません。

今回は、外国人採用を検討している企業や人事担当者の皆様へ向けて、「技人国ビザ」取得の基本条件と、企業側が陥りやすい注意点を解説します。

一目でわかる!技人国ビザの必須要件

採用面接の段階で、候補者が以下の要件を満たしているか、また自社の労働条件が適合しているかを必ず確認しましょう。

確認項目チェックポイント
本人の学歴・職歴大学(国内外問わず)卒業、日本の専門学校卒業、または10年以上の実務経験があるか
専攻と業務の一致学校で学んだ内容(専攻)と、入社後の業務内容が関連しているか
業務の専門性単純労働ではなく、大学等で学んだ専門的知識を要する業務内容か
日本人と同等以上の報酬同じ業務に就く日本人社員と同等、またはそれ以上の給与額か

企業側が知っておくべき3つの注意点(コンプライアンス)

外国人社員を受け入れるにあたり、企業側が入国管理局(入管)から厳しく審査されるポイントがあります。以下の3点には特に注意が必要です。

1. 「専攻」と「業務内容」の関連性が最重要

入管の審査で最も重視されるのが、「大学や専門学校で学んだ知識を活かせる業務かどうか」です。

例えば、経済学部を卒業した外国人を「ITエンジニア」として採用したり、服飾の専門学校を卒業した外国人を「経理担当」として採用したりする場合、専攻と業務の関連性が認められず、ビザが不許可になる可能性が非常に高くなります。採用前に成績証明書などを確認し、何を学んできたかを把握することが不可欠です。

2.「単純労働」は許可されない

技人国ビザは、あくまで専門的な知識や技術を活かすためのビザです。

そのため、飲食店での接客・調理のみ、工場でのライン作業、建設現場での肉体労働といった、いわゆる「単純労働」は対象外となります。総合職としての採用であっても、現場での研修期間が長すぎる場合(数年に及ぶなど)は、不許可のリスクが高まるため、合理的な研修計画を立てて入管に説明する必要があります。

3.企業の「安定性・継続性」も審査対象

ビザの審査では、外国人本人だけでなく「雇用する企業側」の経営状況も厳しくチェックされます。

赤字決算だからといって直ちに不許可になるわけではありませんが、「今後どのように業績を回復させるのか」「外国人を雇用して給料を払い続けられるのか」を説明する事業計画書の提出が求められます。新設したばかりの企業の場合も、しっかりとした事業計画をアピールすることが重要です。

スムーズな外国人採用は、専門家にお任せください

「優秀な外国人材を見つけたが、うちの職務内容でビザが下りるか不安だ」

「初めての外国人採用で、入管への申請手続きが全く分からない」

このようなお悩みをお持ちの企業様は、ぜひ一度テラ行政書士事務所にご相談ください。

当事務所では、企業の事業内容と外国人の方の経歴を丁寧にヒアリングし、ビザ取得の可能性を正確に診断いたします。入管への申請書類の作成から提出の代行、採用後の労務管理に関するアドバイスまで、企業様が安心して外国人材を雇用できるようトータルでサポートいたします。

外国人採用に関するご相談や、在留資格の手続きについては、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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