こんにちは。 新大阪駅のすぐ近く、大阪市東淀川区東中島にあるテラ行政書士事務所です。
当事務所には、日本で暮らす外国人の方や、外国人を雇用したい企業様からビザ(在留資格)に関するご相談が多く寄せられます。本日は、その中でもよくある「家族滞在ビザでの就労」に関する疑問について解説します。
今回のご相談ケース
「現在『家族滞在』で在留しています。今後『技術・人文知識・国際業務』に該当するような仕事を始めたいと考えています。 当初は週20時間程度ですが、ゆくゆくは時間を増やしていく予定です。資格外活動許可の中には週28時間を超えて働ける『個別許可』があると聞きました。この個別許可をとれば、家族滞在のままフルタイムで働くことはできますか?」
テラ行政書士事務所の回答
結論から申し上げますと、資格外活動の「個別許可」を受けて、「家族滞在」のままフルタイムで就労することはできません。
ゆくゆくフルタイムで働くのであれば、適切なタイミングで就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)への「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
なぜ「個別許可」ではいけないのか、その理由と正しい手続きの流れを解説します。
なぜ「個別許可」でフルタイム就労できないのか?
理由は大きく分けて2つあります。
1. 「家族滞在」ビザの前提条件から外れてしまうため
「家族滞在」は、配偶者や親の「扶養を受けること」を前提としたビザです。フルタイムで働き、ご自身で独立した生計を立てられるだけの収入を得るようになると、本来の「扶養を受ける活動」に該当しなくなってしまいます。
2. 「個別許可」の本来の目的と異なるため
資格外活動許可の「個別許可」は、包括許可(週28時間以内)の枠には収まらない「特別な事情」がある場合に、個別に審査されて下りるものです。例えば、留学生が単位取得のために行う週28時間を超えるインターンシップなどがこれに当たります。「家族滞在の人が一般企業でフルタイム勤務をするため」の抜け道として利用できる制度ではありません。
正しいステップ:フルタイムへの移行方法
ご相談者様のように、段階的に就労時間を増やしていく場合は、以下のステップを踏むのが正しい適法な手続きです。
- ステップ①:週28時間以内の期間 現在の「家族滞在」ビザのまま、一般的な資格外活動許可(包括許可)を取得し、週28時間以内の範囲で勤務します。
- ステップ②:フルタイム就労へ移行するタイミング 勤務時間が週28時間を超える、あるいは正社員等としてフルタイム契約に切り替わるタイミングに合わせて、「家族滞在」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行います。
注意点:就労ビザへの変更には審査があります
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更する場合、これまでの家族滞在とは全く異なる厳しい審査が行われます。 具体的には、「ご自身の学歴(専攻内容)と、実際の業務内容に関連性があるか」、「日本人と同等額以上の給与が支払われるか」といった点が細かくチェックされます。
「いざフルタイムに切り替えようとしたら、学歴要件を満たしておらずビザが変更できなかった」というトラブルを防ぐためにも、ステップ①(パートタイム就労)を始める段階で、将来のビザ変更を見据えた業務内容に設定しておくことが非常に重要です。
ビザの変更・就労について迷ったら専門家へ!
「自分の学歴で就労ビザに変更できる?」「どのタイミングで申請を出せばいい?」など、ビザに関する疑問や不安がございましたら、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
テラ行政書士事務所は、新大阪駅(東口)から徒歩圏内の東淀川区東中島にあり、大阪市内はもちろん、他府県からのアクセスも抜群です。外国人従業員のキャリアアップや、企業様の適法な雇用を、入管業務専門の行政書士がしっかりサポートいたします。
