こんにちは。新大阪で外国人の方のビザ手続きをサポートしている、テラ行政書士事務所です。
さて、日本の生活にも慣れてきて「学費や生活費のためにアルバイトを始めたい」「パートをして家計を助けたい」と考えている留学生や「家族滞在」ビザの方は多いのではないでしょうか?
しかし、日本のルールでは「留学」や「家族滞在」のビザのまま、すぐに働き始めることはできません。必ず事前に「資格外活動許可」という手続きを行う必要があります。
今回は、この資格外活動許可の重要なルールと、知っておくべき注意点を分かりやすく解説します。
1. 「資格外活動許可」ってなに?
本来、働くことが認められていないビザ(留学や家族滞在など)を持っている人が、一定の時間と範囲に限り、アルバイトなどの就労活動をしてお金をもらうことを認めてもらうための許可です。
許可をもらうと、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」に「原則週28時間以内・風俗営業等従事除く」といったスタンプが押されます。これがない状態で働いてしまうと、「不法就労」となり、最悪の場合は日本にいられなくなってしまう(強制送還)可能性もあるため、絶対に事前の申請が必要です。
2. 守らなければならない「2つの絶対ルール」
許可が出たからといって、日本人と同じようにいくらでも働いていいわけではありません。以下の2つのルールを必ず守る必要があります。
① 働く時間は「1週間に28時間以内」
アルバイトができる時間は、原則として1週間に28時間以内です。
- 「2つの場所で掛け持ちしてアルバイトをする」という場合でも、合計して28時間以内でなければなりません。
- 留学生の場合のみ、大学や専門学校が定めた「長期休業期間(夏休みや冬休みなど)」に限り、1日8時間(週40時間)まで働くことが認められます。
② 働けない「お店(職種)」がある
どんな職種でもアルバイトをしていいわけではありません。風俗営業に関連するお店や業務で働くことは、法律で固く禁止されています。
- NGとなるお店の例: バー、スナック、キャバレー、パチンコ店、ゲームセンターなど
- お店でお客さんにお酒を出して接客をすることはもちろん、パチンコ店やゲームセンターでの清掃や皿洗いのアルバイトも禁止されています。知らずに働いてしまうケースが多いため、十分に注意してください。
3. ルールを破ってしまうとどうなる?(将来への影響)
「少し時間をオーバーしてもバレないだろう」と思うかもしれません。しかし、入国管理局(入管)は税金のデータや給与の支払い記録などから、外国人の方の就労状況をしっかりと把握しています。
もし週28時間の制限を超えて働いていたことが判明すると、次のような大きなペナルティを受ける恐れがあります。
- ビザの更新(延長)が不許可になる
- 学校を卒業した後、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)へ変更する申請が不許可になる
せっかく日本で勉強して、将来日本で働きたいと思っていても、アルバイトのやりすぎが原因で帰国しなければならなくなるのは本当に進路がもったいないです。ルールは必ず守りましょう。
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