【遺言書の書き方】自筆証書遺言と公正証書遺言の違いと選び方

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こんにちは、テラ行政書士事務所です。

大切なご家族に財産を遺すための「遺言書」。ご自身の思いを形にし、将来の相続トラブル(争族)を防ぐための最も有効な手段ですが、いざ書こうと思うと「どの種類を選べばいいのかわからない」と悩まれる方が多くいらっしゃいます。

日本の遺言書にはいくつか種類がありますが、実務で使われるのは主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。今回は、この2つの違いと、ご自身の状況に合わせた最適な選び方について分かりやすく解説します。

1. 手軽に始められる「自筆証書遺言」

自筆証書遺言は、その名の通りご自身で手書きして作成する遺言書です。

  • メリット
    • 費用がかからない: 紙とペン、印鑑があればすぐに作成できます。
    • 手軽で秘密にできる: いつでも書き直しができ、内容を誰にも知られずに作成・保管が可能です。
  • デメリット
    • 無効になるリスクがある: 「全文自筆(財産目録はパソコン等でも可)」「明確な日付」「署名・押印」など、法律で定められた厳格なルールを守らないと無効になってしまいます。
    • 紛失・偽造のリスク: 自宅で保管する場合、紛失したり、死後に発見されなかったり、誰かに改ざんされるリスクがあります。
    • 検認(けんにん)手続きが必要: 相続発生後、開封する前に家庭裁判所での「検認手続き」が必要となり、ご家族に時間と手間がかかります(※後述の法務局保管制度を利用した場合を除きます)。

【ワンポイント】法務局の遺言書保管制度

2020年から、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が始まりました。この制度を利用すれば、紛失・改ざんのリスクがなくなり、家庭裁判所での検認手続きも不要になるため、自筆証書遺言のデメリットの多くをカバーできます。

2. 確実で安心な「公正証書遺言」

公正証書遺言は、公証役場という公的機関で、公証人(法律の専門家)に作成してもらう遺言書です。

  • メリット
    • 無効になるリスクがほぼゼロ: 公証人が法律に基づいて作成するため、形式の不備で無効になる心配がありません。
    • 紛失・偽造の心配がない: 原本が公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの恐れがありません。
    • すぐに相続手続きができる: 家庭裁判所での検認手続きが不要なため、相続開始後、スムーズに銀行の解約や不動産の名義変更などに進めます。
  • デメリット
    • 費用と手間がかかる: 公証人への手数料(財産額に応じて変動)がかかり、事前の打ち合わせなどの手間も必要です。
    • 証人が2人必要: 作成当日に、利害関係のない証人2名の立ち会いが必要になります(行政書士などの専門家に依頼することも可能です)。

どちらを選ぶべき? 徹底比較表

それぞれの特徴を比較してみましょう。

比較項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成費用無料(※法務局保管は数千円の手数料)かかる(公証人手数料など)
作成の手間簡単(思い立った時に書ける)かかる(事前の打ち合わせが必要)
無効になるリスク高い(ルールが厳格)極めて低い(公証人が作成)
証人の有無不要2名必要
死後の検認手続き必要(※法務局保管の場合は不要)不要(すぐに手続き可能)

【結論】状況別のおすすめの選び方

  • 「自筆証書遺言」が向いている方
    • まずは費用をかけずに、お試しで遺言書を書いてみたい。
    • 財産の内容がシンプル(預貯金のみなど)で、分ける人が決まっている。
    • ※作成後は、安心のために「法務局の保管制度」の利用を強くおすすめします。
  • 「公正証書遺言」が向いている方
    • 財産額が大きい、または不動産や株式など種類が多岐にわたる。
    • 相続人同士の仲があまり良くなく、将来のトラブルを絶対に防ぎたい。
    • 残される家族に、死後の手続き(検認など)の負担をかけたくない。

まとめ:専門家への相談で確実な遺言書作成を

「とりあえず自分で書いてみよう」というお気持ちは素晴らしい第一歩です。しかし、遺言書は大切な財産と想いを引き継ぐ重要な法的文書です。ほんの少しの書き間違いで無効になってしまい、かえってご家族を揉めさせてしまうケースも少なくありません。

テラ行政書士事務所では、お客様のご事情や財産状況を丁寧にお伺いし、「自筆証書遺言(法務局保管のサポート含む)」と「公正証書遺言」のどちらが最適かをご提案いたします。文案の作成から公証役場との打ち合わせ、証人の手配までトータルでサポートしております。

「私の場合はどうすればいい?」と迷われましたら、ぜひ一度テラ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

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