2027年スタート!「育成就労制度」で何が変わる?企業の準備と対策を解説

在留資格・ビザの取得を行政書士に相談する夫婦のイメージ

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こんにちは。大阪市東淀川区東中島で、ビザ・相続関係の手続き・会社設立支援を専門とするテラ行政書士事務所です。

先日、長年続いてきた現行の「技能実習制度」に代わる新たな外国人材受け入れ制度「育成就労制度」を創設する改正法が成立しました。実際の運用開始は、2027年前半までを目標とされています。

現在外国人材を雇用している、あるいはこれから社内の人手不足解消のために受け入れを検討している企業様にとって、この制度の変更は採用・人事体制に直結する非常に重要な問題です。

今回は、現時点で分かっている「育成就労制度」の概要と、企業が今から進めておくべき準備について分かりやすく解説します。

1. 「育成就労制度」とは? 技能実習制度との決定的な違い

これまでの技能実習制度は、建前として「開発途上国への技術移転(国際貢献)」を目的としていました。しかし新制度である「育成就労制度」は、日本の深刻な人手不足を正面から受け止め、「人材の確保」と「人材の育成」を明確な目的として掲げています。

最大のポイントは、「育成就労(3年間)」を通じて即戦力である「特定技能1号」の水準まで育成し、長く日本で活躍してもらうための明確なステップアップルートが作られたことです。

【育成就労制度の主なポイント】

  • 目的のシフト: 国際貢献から「日本の人手不足を補う人材の確保・育成」へ。
  • 特定技能へのスムーズな接続: 3年間の育成期間で、業務に必要な技能と日本語能力を育て、「特定技能1号」へ移行させることを前提としています。
  • 本人意向での「転籍(転職)」を条件付きで解禁: これまで原則認められていなかった転籍が、「同一の業務分野」「一定の日本語能力(N5等)と技能試験の合格」「同じ職場で1〜2年以上の就労」などの条件を満たせば可能になります。

2. 「転籍の解禁」が企業に与えるインパクト

企業様が最も注視し、警戒すべきなのが「転籍(転職)」ルールの変更です。

これまでは「一度受け入れたら基本的には3年間、自社で働き続けてくれる」という暗黙の前提がありました。しかし今後は、条件さえ満たせば外国人材が自らの意思でより条件の良い他社へ移ることができるようになります。

つまり、待遇や労働環境が悪いと、せっかく時間と費用をかけて採用・教育した人材が他社へ流出してしまうリスクが高まるということです。これからは、外国人材から「選ばれる企業」にならなければなりません。

3. 企業が今から進めるべき3つの準備と対策

2027年の運用開始に向けて、企業は社内体制をどうアップデートすべきでしょうか。

  1. 労働条件と職場環境の適正化日本人従業員と同等以上の適正な給与水準、有給休暇の取得しやすさ、ハラスメントのない職場環境など、他社と比較されても魅力的な労働条件を整えることが急務です。「外国人だから安く働いてもらう」という認識は通用しなくなります。
  2. 育成計画・キャリアパスの提示3年間でどのように技能を身につけ、日本語能力を向上させ、「特定技能1号」へステップアップできるのか。入社時から明確な目標とキャリアパスを示し、昇給などのインセンティブを設けてモチベーションを高める仕組みが必要です。
  3. 日本語学習と生活サポート体制の強化転籍の要件や特定技能への移行には「日本語能力試験(N5〜N4以上)」の合格が求められます。業務時間内での日本語学習の支援や費用補助、生活面での親身な相談体制など、業務外でのソフト面でのフォローが定着率を大きく左右します。

まとめ:早めの情報収集と専門家へのご相談を

「育成就労制度」は、単なる制度の名称変更ではありません。外国人雇用に対する企業のスタンスそのものを根本から変える大きな転換点です。「とりあえず制度が始まってから考えよう」では、人材獲得競争に乗り遅れてしまいます。

テラ行政書士事務所では、最新の法改正情報を踏まえたビザ(在留資格)申請のサポートや、コンプライアンスを重視した適正な外国人雇用のコンサルティングを行っております。

大阪市東淀川区東中島(新大阪駅周辺)エリアはもちろん、関西一円で外国人材の活用をご検討中の企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。会社設立段階からのトータルサポートも可能です。

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