こんにちは!東淀川区東中島、新大阪駅側のテラ行政書士事務所です。
2024年4月1日に「相続登記の義務化」がスタートしてから、早くも2年半が経過しました(2026年10月現在)。 皆さんのご実家や、亡くなったご親族名義のままになっている不動産はありませんか?
「誰も住まない実家だけど、手続きが面倒でそのままにしている」 「誰が相続するか、親族間でまだ話し合えていない」
実は今、こうした「実家の放置」が将来の大きなトラブルや、ペナルティ(過料)の対象になるとして、当事務所へのご相談が急増しています。今回は、義務化のルールをおさらいしつつ、相続手続きの最大の難関である「遺産分割協議」について分かりやすく解説します。
1. 待ったなし!相続登記義務化の「3つの注意点」
相続登記(不動産の名義変更)は、かつては任意でしたが、現在は法律で義務付けられています。絶対に知っておくべきポイントは以下の3つです。
- 期限は「相続を知ってから3年以内」 不動産を相続したこと(または遺産分割が成立したこと)を知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。
- 過去の相続にも「さかのぼって」適用される 2024年4月より前に発生した相続であっても義務化の対象です。この場合、「2024年4月1日」または「相続を知った日」のいずれか遅い方から3年以内(つまり、最短で2027年3月末)が期限となります。タイムリミットはもう目の前です。
- 怠ると「10万円以下の過料」の可能性 正当な理由なく期限内に登記を行わないと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科されるおそれがあります。
2. 登記ができない最大の理由は「遺産分割協議」が終わっていないから
「登記をしなきゃいけないのは分かっているけれど、何から手をつければいいか分からない」という方がほとんどです。
実は、法務局へ登記を申請する前には、「誰がその家を相続するのか」を相続人全員で話し合い、書面にまとめる『遺産分割協議書の作成』という非常に高いハードルがあります。
遺産分割協議書を作るためには、以下のステップを踏む必要があります。
- ① 相続人の確定: 亡くなった方の「出生から死亡までのすべての戸籍」を取り寄せ、他に隠れた相続人がいないか調査します。
- ② 相続財産の調査: 不動産だけでなく、預貯金や有価証券、借金などもすべて洗い出します。
- ③ 話し合いと合意: 相続人全員で話し合い、全員の実印と印鑑証明書をもらいます。
兄弟が全国に散らばっていたり、疎遠な親族がいたりすると、この①〜③の作業だけで数ヶ月〜半年以上かかることも珍しくありません。放置すればするほど、さらに相続人が亡くなって「数次相続」が発生し、権利者が何十人にも膨れ上がって収拾がつかなくなってしまいます。
3. 行政書士は「相続の交通整理」のプロフェッショナル
テラ行政書士事務所では、登記申請の前提となる「戸籍の収集(相続人調査)」「財産目録の作成」「遺産分割協議書の作成」を全面的にサポートしています。
🌍 国際業務に強いテラ行政書士事務所ならではの強み
当事務所は国際業務を専門としているため、「相続人の一人が海外に住んでいる」「外国籍を取得している親族がいる」といった複雑なケースも得意としています。 海外在住で日本の印鑑証明書が取れない場合の「サイン証明(署名証明)」の取得サポートや、現地の公的機関とのやり取りなど、通常の事務所では対応が難しい国際相続もお任せください。
🤝 司法書士とのワンストップ連携
行政書士が遺産分割協議書をきっちり作成した後は、提携している信頼できる司法書士へスムーズにバトンタッチし、法務局での相続登記までワンストップで完結させます。お客様があちこちの専門家を探して相談し直す手間はかかりません。
まずは現状のチェックから始めましょう!
手続きの全体像を把握できるよう、初期段階で必要となるタスクのチェックリストを作成しました。ご家族での話し合いの際にご活用ください。
「戸籍の集め方が分からない」「仕事が忙しくて役所に行く時間がない」「疎遠な親族にどう連絡を取ればいいか悩んでいる」という方は、一人で抱え込まず、お早めに新大阪のテラ行政書士事務所へご相談ください。
2027年3月のタイムリミットに向けて、今から確実な第一歩を踏み出しましょう!
